平成30年度 税制改正➁(中小企業の所得拡大促進税制の改組)

税制

管理人は平成29年12月に税制改正大綱の発表後、同年内にこの大綱のセミナーに参加しました。
その際、某与党の先生もコメンテーターとして登壇されており、
この所得拡大促進税制の改組については、今回の改正の目玉に等しい発言をされたおりました。発表されている要件は以下の通りです。

中小企業における所得拡大促進税制の改組
青色申告書を提出する中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、給与等支給増加額の15%の税額控除ができることとする。この場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の25%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
➀ 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2.5%以上であること。
➁ 次のいずれかの要件を満たすこと。
 イ 教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること。
 ロ その中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。
(注1)上記の「中小企業者等」とは、中小企業者又は農業協同組合等をいう。
なお、中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く。

現行の所得拡大促進税制と比べ変更になった点は、比較対象が前年の給与等(以前は平成24年度固定)となったこと。
また、1.5%増加の算定基礎となる継続雇用者の範囲も見直しになる予定です。(改正前はいわゆる雇用保険該当者等が対象でした。)

目玉と言っていた理由として、前年比較で給与等支給額が1.5%以上であれば税額控除が15%受けられるというシンプルな内容で、措置法特有の適用要件の煩雑さがなく他の税額控除に比べ非常に使いやすい点です。
25%の税額控除も15%の税額控除より若干ハードルは上がりますが、それでも比較的取り入れやすい改正であると言っていました。
人が資本となる医療業界・介護業界にとっては使える税制になる可能性があるので、今後も要チェック項目だと思います。

細かい政令はこれからの発表になりますが、期待できる改正ですね。







コメント

  1. […] <平成30年度税制改正➁(中小企業の所得拡大促進税制の改組)>http://youtaxsaver.wp-x.jp/2018/01/21/%e5%b9%b3%e6%88%9030%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e6%ad%a3%e2%9e%81%ef%bc%88%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4% […]

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