マイナンバーカードを用いた保険資格確認制度の概要と運用について

施策

 令和6年12月2日からマイナンバーカードの保険適用が始まります。

 こちらについて令和6年11月13日に開催された中央社会保険医療協議会総会で運用等についての法令上の整理について了承がなされています。

中央社会保険医療協議会 総会(第598回)令和6年11月13日(水)

中央社会保険医療協議会 総会(第598回) 議事次第

 マイナンバーカードを用いた保険資格確認制度の概要と運用については簡単にまとめると以下の様になります。

1.新制度の基本的な枠組み

 2024年12月2日より、医療機関での保険資格確認は原則としてマイナンバーカードを用いる方式に移行します。従来の健康保険証は最長1年間の経過措置期間のみ使用可能となります。

 新制度では、資格確認の方法として「マイナ保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の3種類が用意され、個々の状況に応じて適切な方法を選択できるようになります。

2.マイナ保険証の特徴と活用

 マイナ保険証は、マイナンバーカードに保険証利用登録を行うことで利用可能となります。医療機関に設置された顔認証付きカードリーダーで認証を行い、同意に基づいて医療情報等の提供も可能です。

 電子証明書の有効期限が切れても3か月間は資格確認が可能であり、その後は自動的に資格確認書が職権で交付される仕組みとなっています。

3.新しい資格確認の選択肢

 従来の保険証に代わる新しい選択肢として、マイナポータル画面(PDFファイルを含む)での提示、マイナ保険証保有者向けの資格情報のお知らせ、そしてマイナ保険証未保有者向けの資格確認書が導入されます。これにより、様々な状況に対応できる柔軟な資格確認体制が整備されます。

4.医療機関での具体的な対応

 医療機関では原則として顔認証付きカードリーダーによる確認を行いますが、訪問診療等ではスマートフォンやタブレットでの確認も可能となります。システム障害時や資格確認できない場合の代替手段も整備され、患者から必要な情報を収集してレセプト請求に必要な対応を行える体制が構築されています。

5.資格確認困難時の対応

 資格確認が困難な場合には、患者からの聞き取りや過去の受診歴からの確認、被保険者資格申立書の活用など、複数の代替手段が用意されています。適切な自己負担分(3割等)の支払いを受けた上で診療を実施し、保険者番号等が不明な場合は「不詳レセプト」として請求することが可能です。

6.導入状況と実績

 2024年9月時点での統計によると、マイナ保険証の利用率は13.87%となっており、医療機関受診者に占めるマイナ保険証利用者の割合は20.9%に達しています。病院、診療所、薬局等での利用は着実に増加傾向にあります。

7.切れ目のない運用体制

 制度の円滑な運用のため、マイナンバーカード未保有者への資格確認書の職権交付、電子証明書更新失念者への対応、利用登録解除者への新たな資格確認手段の提供などが整備されています。また、システム連携による円滑な情報更新の仕組みも構築されています。

8.医療機関等の分類別対応

 医療機関の種類や特性に応じて、適切な確認方法が設定されています。一般の医療機関では顔認証付きカードリーダーによる確認を基本とし、訪問診療・訪問看護等ではモバイル端末での確認、経過措置対象施設では複数の確認方法から選択可能とするなど、柔軟な運用体制が整備されています。

 この新制度は、医療保険制度のデジタル化を推進し、より効率的で正確な資格確認を実現することを目指すと同時に、マイナンバーカードを持たない方や特殊な状況にも配慮した柔軟な運用体制を確立しています。

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