厚生労働省は令和6年10月18日付で有料老人ホームの運営に関する重要な追加指導事項を公表しています。
有料老人ホームの安定的かつ継続的な運営の確保の徹底について
主な内容は以下の通りです。
【背景】
- 東京都足立区等全国4ヶ所の住宅型有料老人ホームで、給与未払いによる職員の一斉退職が発生。
- その結果、入居者へのサービス提供が停止され、全入居者が短期間での転居を余儀なくされた。
【追加の指導事項】
1.立入調査の強化
定期的な立入調査時に以下の項目を重点的に聞き取り確認する。
- 入居率について。
- 資金計画・収支状況について。
- 職員配置状況について。
- その他事業継続性に関わる事項。
2.新規開設施設への特別な注意
- 開設後1年以内の施設に対する重点的な監視。
- 一定の入居が進んだ時期での立入調査の実施。
- 事業計画との整合性確認。
3.改善指導の方法
- 事業計画との乖離が見られる場合、専門家への相談を促す。
- 必要な改善策の実施を働きかける。
4.関係部署との連携
- 特に住宅型有料老人ホームについては、併設の介護事業所を所管する部署と連携した立入調査の実施を推奨。
この通知により有料老人ホームの安定的・継続的な運営を確保し、同様の事案の再発を防止することを担当部署に指示しています。(根本的な問題は他にあると思いますが、担当部署の対応はこちらで限界なのでしょう。)
ちなみに「有料老人ホームの設置運営指導指針」(令和6年5月23日)についてはこちらになります。
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について
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