医療法人に関する情報の調査及び分析等について

医療法

ご存じの方も多いかと思いますが令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年会計年度終了後3か月以内に所轄の都道府県に、病院や診療所ごとの経営情報を報告することになっています。

厚生労働省:医療法人に関する情報の調査及び分析等についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html

報告方法は医療機関等情報支援システム(G-MIS)で報告することになっています。

郵送でも可のようですが、事業報告書等もG-MISで提出している先は一緒に提出してしまった方が手間がかかりませんよね。

ちなみに提出を求める経営情報の具体的な項目は以下の通りです。

(令和4年11月9日 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会より 赤字部分筆者加筆)

以下の部分はすべて任意の記載になっています。

ただ、エクセル表を開くと任意と記載されていないのですよね。。。

しかもQ&Aには義務とか回答しているし。。。

照会内容 № 10 職種別給与 職種別給与総額及びその人数に関する情報は報告自体任意となるのか。

回答内容 職種別給与総額及びその人数に関する情報は、報告自体は義務です。

医療法人に関する情報の調査及び分析等についての疑義照会に係る回答一覧・・・Q&A(令和5年10月2日版)[Excel形式:16KB]

なお、社会保険診療報酬の所得計算の特例措置が適用されている医療法人は除外されています。

保険診療5,000万円以下かつ総収入7,000万円以下の医療法人のことですが令和2年度で61法人だそうで、ほぼすべての医療法人が提出する必要があると考えて良いでしょう。

ちなみに除外されている医療法人は別途、「医療法人の経営情報等報告対象外医療法人報告書」の提出義務があります。(上記、厚労省URL先にエクセル表が添付されています。)

地味に手間がかかりますが、厚労省はデータを把握蓄積して補助金や診療報酬改定の検討材料にしたいのかなと思います。

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