今回は印紙税の話しです。
税理士は結構、印紙税の話しは苦手な人が多いのではと思います。
私もどちらかというと苦手です。
何故かというと、税理士法に税理士の業であると記載されていないからです。(言い訳です。)
<税理士法>
(税理士の業務)
第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
ねっ、ねっ、税理士の業務から印紙税は除くと書いてありますよね。
とまぁ、前置きはこのくらいとして本題です。
社会医療法人が事業者と業務委託した場合の印紙っておいくら万円ですかと聞かれたわけです。
苦手なのですが調べざるを得ず。。。そうすると、第2号文書(請負に関する契約書)か第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)が該当するかなぁと思っていたのです。
印紙税法別表一の七
継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)
1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。
一通につき 四千円
うーん、おぬし、4千円はなかなか(ボッタクリ)高いではないか、「4千円あればうまい棒が何本買えると思ってんのや」と思いつつ、まぁ、でも仕方ないのかと思っていたのです。
ところが、社会医療法人の場合には第7号文書には該当しないという話が舞い込んできました!
え、!そうなの?!
どうやら、社会医療法人は非営利業者に該当するため第7号文書には該当しないとの事です。
(業者さんが直接当局に確認したらしいっす。)
へぇー(ぐぬぬ)、と思いながら「根拠はどこじゃぁー、根拠がなければ納得せんぞぉー」と鼻息荒く調べたら、以下の政令を見つけました。
印紙税法施行令
(継続的取引の基本となる契約書の範囲)
第二十六条 法別表第一第七号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。一 特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第一第十七号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)
二 代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの
三 銀行取引約定書その他名称のいかんを問わず、金融機関から信用の供与を受ける者と当該金融機関との間において、貸付け(手形割引及び当座貸越しを含む。)、支払承諾、外国為替その他の取引によつて生ずる当該金融機関に対する一切の債務の履行について包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書
四 信用取引口座設定約諾書その他名称のいかんを問わず、証券会社又は商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十八項(定義)に規定する商品取引員とこれらの顧客との間において、有価証券又は商品の売買に関する二以上の取引(有価証券の売買にあつては、信用取引又は発行日決済取引に限る。)を継続して委託するため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち受渡しその他の決済方法、対価の支払方法又は債務不履行の場合の損害賠償の方法を定めるもの
五 保険特約書その他名称のいかんを問わず、損害保険会社と保険契約者との間において、二以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書で、これらの保険契約に共通して適用される保険要件のうち保険の目的の種類、保険金額又は保険料率を定めるもの
で、この営業者に関する意義が、国税庁のHPに記載されておりました。
印紙税法基本通達
別表 第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い
第7号文書
(営業者の間の意義)
3 令第26条第1号に規定する「営業者の間」とは、契約の当事者の双方が営業者である場合をいい、営業者の代理人として非営業者が契約の当事者となる場合を含む。
なお、他の者から取引の委託を受けた営業者が当該他の者のために第三者と行う取引も営業者の間における取引に含まれるものであるから留意する。
法人についてはいわゆる営利法人(株式会社や有限会社)が営業者に該当するようで、公益法人は営業者に該当しないようです。
また、会社以外の法人で法令の規定や定款の定めにより配当行為等が出来る法人などは、出資者以外の者と行う取引は営業者の行為となるようです。
例えば、農業協同組合、信用金庫、消費生活協同組合等などが該当するようですね。
と言う事で、社会医療法人が事業者と業務委託した場合には、第2号文書に該当する事はあっても第7号文書に該当することはなさそうです。
ここからは余談となります。
上記の続きで第2号文書に該当する場合でも、印紙税額を抑える方法があると言う事も言われ、!!!(本当)という感じで聞いていると、内容はこのような感じでした。
「契約書に契約期間のみを、別途覚書に金額のみを記載することにより、各々の書類の印紙税が200円になる」
んー、ホントかそれと思いましたが、国税OB監修の書籍に似たような記載がありました。
内容的には、契約書と覚書をそれぞれ作成の上、契約当事者双方がそれぞれの書類に署名押印を行うことにより別個の契約書類となるため各々の書類の内容に応じ印紙を貼るというものです。
(公的資料ではないため、文章そのものは記載できません、ご了承ください。)
とまあこのような記載があったのですが、条文等で調べ切れていない(たぶん載っていないと思われます。)ので、申し訳ありませんが実行される場合には自己責任でお願いいたします。
あと心配な方は、顧問税理士の先生にご相談されてくださいねー。
若しくは、心配なようでしたら所轄の当局へご相談ください。
今回は雑な終わり方で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
コメント