処方箋を渡されるときの説明って回りくどくない?!

医療法

ちょっと間が空いてしまいました。結構忙しくてですねぇ、正直もうちょっと余裕を持って仕事をしたいっす。

さて、今回は医療機関で処方箋を渡されるときのお話です。
医薬分業が進んで久しいですが、お医者さんで診察後受付で、処方箋を渡されることが多々あると思います。
その際、「どこの保険薬局でも処方箋は受け付けてもらえますが、一番近いところですと◯◯薬局さんがあちらにー」などと言われた事が一度でもあるはずです。

人によっては、回りくどいなぁ「◯◯薬局さんがどこそこにあるから、そこに行ってね。」でいいじゃんかと思われるでしょう。
ご存知の方も多いと思いますが、これ、誘導になるのでアウトなんです。

「保険医療機関及び保険医療療養担当規則」というのがありまして、良く「りょーたんきそく(療担規則)」等と言われています。
こちらに、特定の保険薬局への誘導の禁止というものがあります。

保険医療機関及び保険医療療養担当規則
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
第二条の五 保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医(以下「保険医」という。)の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。

なんで、なんで別にいいじゃんかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、次の条文に続きます。

2 保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

つまりは便宜を図ってくれたら、見返りにキックバックしますよ的なものはまかりならんと言う事ですね。
なので、この薬局へどうぞとは言えないので、まどろっこしい説明になるわけです。

他には患者さんに雑貨を安く売るからうちで診療を受けてねというのももちろんダメで以下のように記載されています。

(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
第二条の四の二 保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。

こちらの続きに知り合いや従業員などに対して保険医療機関が、「患者さん連れてきたら色々おまけしてあげるよ」というのもダメですよと言う規則が記されています。

2 保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。

こんな仕組みになっていたんですね。まぁ当たり前の規則と言えますが。。。
この大元には、健全な運営を行ってくれよなという規定があります。

(健康保険事業の健全な運営の確保)
第二条の四 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。

保険調剤薬局さんは医師の処方箋が生命線ですから、大昔はそのような事があったのでしょうね。
私も噂話レベルで昔、「こういう医者がいてね~」なんて営業時代に聞いたことがあります。
今は周りの目が厳しいですから、こんな事はそうそうないと思いますけどね。

今回はこんな小話レベルのお話しでした。







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