新型コロナウイルス感染症経済対策➀

税制

 令和2年4月7日に緊急事態宣言が出されました。全国的に大変は状況ですが、特に首都圏で生活されている皆様にとっては、戦後かってない大変な事態に直面しております。皆で何とか乗り切りましょう。

 さて、同日にこの新型コロナウイルス感染症にかかる経済対策が内閣で閣議決定されました。その中から、税務に関する事項を記載していきます。

目次

1.欠損金の繰戻し還付の特例

 政府は赤字の中小企業が前年度に納めた法人税の還付を受けられる制度(欠損金繰戻し還付制度)の適用対象を拡大し、資本金1億円以下の要件を、資本金10億円以下の法人にした。

 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用される。(大規模法人の完全子会社等は除く。)

 ※災害損失の繰戻し還付制度の場合、青色申告の場合には2年前まで遡ることができる。

 今回のコロナウイルス感染症についても適用があるが、対象損失額はコロナウイルス感染症に対して支出した費用のみとなります。

<例示>

・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損

・施設や備品などを消毒するために支出した費用

・感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用

リンクはこちら

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf

2.申告期限の延長

 今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認めらます。(国税通則法第11条)(国税庁FAQ)

① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと。

② 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること。

③ 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと。

★ 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。

★ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

  ※ちなみに今回の場合、利子税もかかりません。

リンクはこちら

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

※該当箇所はP9

3.納税の猶予制度

 以下のような個別の事情があり、国税を納付期限までに一時に納められない方には、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付が認められ、延滞税が軽減又は免除される納付の猶予制度があります。(個人、法人を問わず、全ての税目について対象)(国税庁FAQ)

① 災害により財産に相当な損失が生じた場合

② ご本人又はご家族が病気にかかった場合

③ 事業を廃止し、又は休止した場合

④ 事業に著しい損失を受けた場合

※令和2年における延滞税の軽減については、年8.9%の割合が年1.6%の割合となります。

リンクはこちら

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

4.固定資産税の減免

 政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で業績が落ちた企業の令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて30%以上減少している者に対して固定資産税及び都市計画税を半分かゼロにする。令和3年度の課税分に限定。令和3年1月31日までに認定経営革新等支援機関等(税理士、会計士、弁護士など)の認定を受けて各市町村に申告した者に適用。減免の範囲は以下の通り。

令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高の前年比固定資産税及び都市計画税の軽減額
30%以上50%未満減少している者2分の1
50%以上減少している者全額

リンクはこちら

https://www.soumu.go.jp/main_content/000681224.pdf

とりあえずは、関連がありそうなもののみピックアップしました。

細かい内容はリンクをご覧いただくか、関与顧問の先生などに確認をされてください。

皆で力を合わせて、この困難を乗り切りましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました