医療法人の附帯業務が緩和されつつある?!

医療法

今回は医療法人の附帯業務についてです。

ご存知の方が多いと思いますが、医療法人の附帯業務は医療法第42条各号により範囲が定められています。

また、この附帯業務は定款若しくは寄附行為に定めた上で行うことが出来ます。

もちろん大前提として「本来業務」(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の業務)を行っており、かつ、支障がない範囲でという制約が付きます。

で、医療法人の業務範囲にはこの附帯業務について、「附帯業務を委託すること」は医療法人の運営として不適当であるとも記載されています。

過去には「医療法人の事業展開等に関する検討会」でも議題に上がりました。

<2013年11月28日 第2回医療法人の事業展開等に関する検討会 議事録>

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000034613.html

この中で厚労省医政局の指導課長補佐が「中核的な業務を委託しているか、していないか」によって判断すると記載されています。

その前の段階で、医療法人が丸々業者に委託するのであれば、医療法人がやっているとはみなされないので、そのような委託はダメであると、一方、清掃などの中核ではない一部の業務について委託は可能であるとも言っていました。給食などもそうですよね。

それ以外の部分については結構グレーで明確な指針がなかったので、判断に困った法人様が多かったと思います。

今回、その中で「院内保育事業」については、委託しても構わないと解釈できる通知がありました。

<院内保育等の推進について>抜粋

(中略)4留意点 

(1)医療法人が院内保育事業を実施する場合

医療法人自らが又は医療法人が保育事業者に委託して附帯業務として院内保育事業を行う場合や、医療法人自らが附帯業務として病児保育事業を行う場合も、各種保育補助事業について、要件が満たされていれば活用が可能となりうるため、当該院内保育事業について活用可能か、各補助事業実施者のホームページや窓口に問い合わせるよう周知すること 

また、医療法人が所有する土地・建物等の遊休資産を保育事業者に賃貸契約する場合、当該保育事業者が当該遊休資産を活用して自ら病児保育事業も行うことが可能であること。

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000529084.pdf

いかがでしょう?!「保育事業者に委託して附帯業務として院内保育事業を行う場合」と記載されていますね。

まぁ実際、少子化対策や働き方改革などの変化に対応していく為には、附帯業務は自前でなくてはダメ、委託はダメよ、などと言っていては現状の保育事業の不足はまかなうことは難しくなりますよね。

法人様側からしてみては、補助金と併せてうまく活用できるものはしたいところですね。

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