医療・介護に係る消費税の軽減税率制度(飲食料品)について

介護

今回は消費税についてのお話です。
いよいよ来年、2019年10月1日から消費税率が地方消費税率と併せて10%になると言われていますね。
偉い人が「痛みを伴う改革ぅ~」とか言っていたのに、全然じゃんとか思ってますが、まぁ、その話しは置いておいて。
一部の飲食料品や定期購読されている新聞は軽減税率(8%据え置き)という、とても手間のかかるありがたい制度が施行されます。

飲食料品はお酒は除かれますね。当たり前か。
新聞も週2回以上発行される新聞に限られます。電子版はダメだそうです。偉い人の考えは良くわからんですね。

さて、それはさておき飲食料品について、こんな図を見つけてしまいました。

ん?!んー?!
なんだこれ。

拡大するとこんな感じです。

色枠の標準税率対象にピンク枠の軽減税率対象が入っており???な状態でした。

まず、前提として、軽減税率となるものは、
(1)酒類を除く飲食料品
※「外食」や「ケータリング」は含まれない。

(2)週2回以上発行される新聞で定期購読契約に基づくもの

この2種類です。新聞は今回は省略します。

飲食料品で外食やケータリングは軽減税率の対象とならないのに、ここだけ具体的に軽減税率となっているので戸惑いますね。
ちなみに、外食と対照となるものにテイクアウトが、ケータリングと対照となるのが出前・宅配ですね。後者は軽減税率の対象となります。
定義は以下の通りです。

外食とは(標準税率10%)
飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供。

テイクアウトとは(軽減税率8%)
飲食店等が行うものであっても、テイクアウトは、単なる飲食料品の譲渡であり、軽減税率の対象となる。

また、「外食」か「テイクアウト」かは、飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法で判定する。とあります。
余談ですが、コンビニ等でイートインのスペースがある場合において、掲示等で「イートインコーナーを使用する場合にはお申し出ください」等示しておけば、その都度確認せず、申し出がない場合には持ち帰りとみなし軽減税率として構わないそうです。

一方、

ケータリング等とは(標準税率10%)
相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供、具体的には、相手方の指定した場所での加熱、調理又は給仕等の役務の提供を伴うもの。

出前・宅配とは(軽減税率8%)
出前・宅配等、単に飲食料品を届けるだけのものは、軽減税率の対象

こんな感じです。

それでさっきの図の部分ですが、ケータリング等の中に有料老人ホーム等が含まれているのは、「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」に該当するからのようです。
その上で、有料老人ホーム等において一定の基準を満たす飲食料品の提供については軽減税率になると記されています。

➀ 老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている同項に規定する有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供

➁ 高齢者の居住の安定確保に関する法律」第6条第1項に規定する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供

他には学校給食や特別支援学校の寄宿舎に対する飲食料品の提供等も軽減税率対象になりますが省略します。

上記➀と➁ですが、いわゆる「有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者住宅」の入居者が対象になります。
その上で➀の有料老人ホームについては「60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者」に限られるとされています。

また、➀も➁も食事提供金額の上限があり、上記➀➁の施設の設置者等が同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜き)が一食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1,920円に達するまでの飲食料品の提供であることとされています。また、累計額の計算方法につきあらかじめ書面で定めている場合にはその方法によることとされています(平成28年財務省告示第100号)。

具体的には以下のように消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)に記載されています。

(有料老人ホームの飲食料品の提供)
問 当社は、有料老人ホームを運営しています。提供する食事は全て税抜価格で、朝食500円、昼食550円、タ食640円で、昼食とタ食の間の15時に500円の間食を提供しています。
これらの食事は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
ご質問の飲食料品の提供について、あらかじめ書面により、その累計額の計算の対象となる飲食料品の提供を明らかにしていない場合は以下のとおりとなります。

朝食(軽減)  昼食(軽減)  間食(軽減)  タ食(標準) 
500円≦640円 550円≦640円 500円≦640円 640円≦640円
(累計500円)  (累計1,050円)  (累計1,550円) (累計2,190円)

合計(内軽減税率対象)
2,190円(1,550円)

タ食は、一食につき640円以下ですが、朝食からタ食までの対価の額の累計額が1,920円を超えていますので、タ食については、軽減税率の適用対象となりません。
なお、あらかじめ書面において、累計額の計算の対象となる飲食料品の提供を、朝食、昼食、タ食としていた場合は以下のとおりとなります。

朝食(軽減)  昼食(軽減)  間食(標準)  タ食(軽減) 
500円≦640円 550円≦640円 500円≦640円 640円≦640円
(累計500円)  (累計1,050円) 累計対象外 (累計1,690円)

合計(内軽減税率対象)
2,190円(1,690円)

後者の方が入居者の消費税負担が減りますね。

それ以外で介護及び医療に関する部分の個別事例は以下のようなものがありました。

(飲食料品の提供に係る委託)
問 当社は、給食事業を営んでいます。有料老人ホームとの給食調理委託契約に基づき、その有料老人ホームにおいて入居者に提供する食事の調理を行っていますが、当社の行う受託業務についても、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
軽減税率の適用対象となる有料老人ホームにおいて行う飲食料品の提供は、有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供に限られています(改正法附則34①一ロ、改正令附則3②一)。貴社が有料老人ホームとの給食調理委託契約に基づき行う食事の調理は、受託者である貴社が、委託者である有料老人ホームに対して行う食事の調理に係る役務の提供ですので、軽減税率の適用対象となりません。(軽減通達13)

入居者に提供するものはOKですが、委託業者と施設運営者間のやり取りは軽減税率の対象になりませんと言う事ですね。

(病院食)
問 病院食は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は非課税とされていることから、消費税は課されません(消法6①、消法別表1六、消令14)。
なお、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別の料金については、非課税となりません。また、病室等で役務を伴う飲食料品の提供を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一ロ)。

保険診療に含まれる部分はそもそも消費税非課税ですが、特別食で自己負担で提供される食事代は消費税課税です。
この部分は軽減税率の対象にならないと言う事ですね。

(社員食堂での飲食料品の提供)
問 社員食堂で提供する食事は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
会社内や事業所内に設けられた社員食堂で提供する食事も、その食堂において、社員や職員に、飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一イ、軽減通達10)。

職員の方が食堂で食べる食事代も残念ながら軽減税率の対象にはなりません。

いかがでしたでしょうか。
消費税率が低いことに越したことはありませんが、現場でも、会計処理でもこの軽減税率制度は細かすぎて混乱必須と考えられますよね。

効率化を求めるこの時代にそぐわない制度だと思います。
出来ることなら再考していただきたいところです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました