医療法人の収益業務について

医療法

今回は医療法人の収益業務についてです。
医療法人の業務範囲は大きく分けて4つあります。本来業務、附帯業務、収益業務、附随業務です。

ご存知の方もかなり多いかと思いますが、前提として普通の医療法人は原則として収益業務を行うことが出来ません。
社会医療法人のみ「収益業務」を行うことができます。
良く混同される方がいらっしゃいますが、税務上の「収益事業」とは異なります。
あちらは主に「公益事業」「収益事業」と分かれ、収益事業が法人税の課税対象になりますね。
参考までに、社会医療法人の場合には、「本来業務」が法人税非課税、「附帯業務」と「収益業務」が法人税課税、「附随事業」は内容で課税・非課税が分かれるといった感じです。

医療法人の業務範囲より
Ⅲ.収益業務
社会医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(収益業務)を行うことができます。

社会医療法人は収益業務を行うことはできますが、その種類には制限があり、これも範囲が定められています。
以下の通りです。

収益業務の種類
収益業務の種類は、日本標準産業分類(平成 25 年 10 月 30 日総務省告示第 405 号)に定めるもののうち、次に掲げるものです。
➀ 農業、林業 ➁漁業 ➂製造業 ➃情報通信業 ➄運輸業、郵便業 ➅卸売業、小売業 ➆不動産業、物品賃貸業(建物売買業、土地売買業を除く。) ➇学術研究、専門・技術サービス業 ➈宿泊業、飲食サービス業 ➉生活関連サービス業、娯楽業 ⑪教育、学習支援業 ⑫医療、福祉(病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に係るもの及び医療法第
42 条各号に掲げるものを除く。) ⑬複合サービス事業 ⑭サービス業
(注)医療法関係法令の規定に基づく定款・寄附行為変更の手続き以外に、それぞれの業務に係る関係諸法令に基づく許認可、届出等の手続きが必要です。

さらに、その種類の中から要件を課しています。

業務要件
収益業務については、次に掲げる要件を満たすものに限られるものであり、その規模、内容等についても、規則第 30 条の 35 の3の要件(社会医療法人認定要件のこと)を満たすものであるほか、法の規定により設立された法人の行う業務として社会的に許容される範囲内のものであることに十分留意する必要があります。
➀ 一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上業務と認められる程度のものであること。
➁ 医療法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの(注)でないこと。
➂ 経営が投機的に行われるものでないこと。
➃ 当該業務を行うことにより、当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと。
➄ 当該医療法人以外の者に対する名義の貸与その他不当な方法で経営されるものでないこと。
(注) 「社会的信用を傷つけるおそれがあるもの」とは、風俗営業、武器製造業、遊戯場などをいいます。

ちなみに、融資を業として反復継続して行うことは、「金融業・保険業」に該当すると言う事で、社会医療法人の収益業務には含まれていません。上記、収益業務の種類にも含まれておりません。
理由としては、金融業・保険業は資金の融通、保険料の払込・支払を反復継続して行うため、負債比率が必然的に大きくなり、財務体質を悪化させる可能性を懸念しているためと言われています。

例えば、それなりの規模の医療法人であれば従業員の保険加入を自法人で行いたいと考える法人様もあるでしょう。
しかしながら、上記記載の通り、収益事業として認められておりませんので、行うことが出来ません。
余談ですが、もし保険業を行うことが出来た場合でも「自己契約の禁止」に該当しないように気を付けなければなりません。
どういうことかと言いますと、主目的が自己契約の保険募集となる事は禁止と言う事です。具体的には、その代理店の自己契約に係る保険料が、総取扱保険料の50%を超える場合はこれに抵触します。これに抵触した場合には代理店登録の取り消しや業務停止等の処分を受ける可能性があります。
自己契約の禁止の理由としては、保険料から代理店手数料相当額を実質的に割引くことにより、保険契約者または被保険者に対し特別な利益を提供し得ることとなる等が考えられるからです。

いかがでしたでしょうか。社会医療法人でも収益業務を何でも行うことが出来るわけでは無いので、法人内でよく検討された上で収益業務に関する定款変更等を行われてください。





コメント

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