応招義務って何?!

医療法

今回は医師法についての内容です。

表題にある通り、応招義務(おうしょうぎむ)って何?!って話です。応召義務とも書きますね。
医師法の条文には次のように記されています。

<医師法>
(応招義務等)
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

簡単に言うと、医師が「腹減ったなぁ、飯食うか」と言うタイミングで、患者さんから「先生診察しておくんなまし、ワシ、先生に診てもらいたいんじゃ。」と言われたら基本は診療に応じなければならないというような内容です。
たとえが今一つだなぁ。

正当な事由がキーワードですね。
結構この縛りはきつくてですね、古くは昭和24年の当時の厚生省医政局通知にも記載されています。

○病院診療所の診療に関する件(昭和二四年九月一〇日・医発第七五二号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
 最近東京都内の某病院において、緊急収容治療を要する患者の取扱に当たり、そこに勤務する一医師が空床がないことを理由として、これが収容を拒んだために、治療が手遅れとなり、遂に本人を死亡するに至らしめたとして問題にされた例がある。診療に従事する医師又は歯科医師は、診療のもとめがあった場合には、これに必要にして十分な診療を与えるべきであることは、医師法第一九条又は歯科医師法第一九条の規定を俟つまでもなく、当然のことであり、仮りにも患者が貧困等の故をもって、十分な治療を与えることを拒む等のことがあってはならないことは勿論である。

 病院又は診療所の管理者は自らこの点を戒めるとともに、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師その他の従業者の指導監督に十分留意し、診療をもとめる患者の取扱に当っては、慎重を期し苟も遺憾なことのないようにしなければならないと考えるので、この際貴管内の医師、歯科医師及び医療機関の長に対し左記の点につき特に御留意の上十分右の趣旨を徹底させるよう御配意願いたい。

一 患者に与えるべき必要にして十分な診療とは医学的にみて適正なものをいうのであって、入院を必要としないものまでをも入院させる必要のないことは勿論である。

二 診療に従事する医師又は歯科医師は医師法第一九条及び歯科医師法第一九条に規定してあるように、正当な事由がなければ患者からの診療のもとめを拒んではならない。而して何が正当な事由であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべきであるが、今ここに一、二例をあげてみると、

(一) 医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。
(二) 診療時間を制限している場合であっても、これを理由として急施を要する患者の診療を拒むことは許されない。
(三) 特定人例えば特定の場所に勤務する人々のみの診療に従事する医師又は歯科医師であっても、緊急の治療を要する患者がある場合において、その近辺に他の診療に従事する医師又は歯科医師がいない場合には、やはり診療の求めに応じなければならない。
(四) 天候の不良等も、事実上往診の不可能な場合を除いては「正当の事由」には該当しない。
(五) 医師が自己の標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病について診療を求められた場合も、患者がこれを了承する場合は一応正当の理由と認め得るが、了承しないで依然診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。

三 大病院等においては、受付を始めとし、事務系統の手続が不当に遅れたり、或いはこれらのものと医師との連絡が円滑を欠くため、火急を要する場合等において、不慮の事態を惹起する虞があり、今回の例もかくの如きものに外ならないのであるから、この点特に留意する必要がある。

どうでしょう?!結構厳しいですよね。金持ってない患者も診ろ、診療時間?!患者がいなくなるまでが診療時間じゃ、台風が来てるから診れない?!んなもん理由になるか!!こんな感じでしょうか(某ボクシング元世界チャンピオンの声で再生ください。)

その後、昭和30年にもこれに追随する通知が出されています。

(昭和三◯年八月一二日 医収第七五五号)
(長野県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)

昭和三十年七月二十六日三◯医第九◯八号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

1 医師法第十九条にいう「正当な事由」のある場合とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもってこれを拒絶することは、第十九条の義務違反を構成する。然しながら、以上の事実認定は慎重に行われるべきであるから、御照会の事例が正当な事由か否かについては、更に具体的な状況をみなければ、判定困難である。

2 医師が第十九条の義務違反を行った場合には罰則の適用はないが、医師法第七条にいう「医師としての品位を損するような行為のあったとき」にあたるから、義務違反を反覆するが如き場合において同条の規定により医師免許の取消又は停止を命ずる場合もありうる。

どうでしょう、疲れているのは理由にならん、ゴチャゴチャ言わずに診察せい!場合によっては医師免許を取り上げてやるぞ。と、昭和の頑固ジジイのような厳しい通知です。

こんな感じなので、休日診療とかやらねばという使命感にあふれる医師の皆様方も気後れ?!してしまう流れなのか、照会を出され、それに対する通知を昭和49年に出しています。

○医師法第十九条第一項の診療に応ずる義務について(昭和四九年四月一六日・医発第四一二号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

標記についての福岡市長からの照会(別紙1)に対し、別紙2のとおり回答したので貴職においても御了知ありたい。
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(別紙1)
(昭和四八年九月一九日 福衛庶第八三◯号)
(厚生省医務局長あて福岡市長照会)

現在本市に於ては、内科、小児科系の休日急患診療事業の実施について、市と市医師会に於て協議検討中でありますが、その中で医師会側より、休日急患診療体制発足後の医師の応招義務に関する法的解釈をめぐり、疑義が生じ、これが明確且つ、納得いく解釈がなければ、本市の休日急患診療体制の実施が困難な状況に至っておりますので、左記疑義事項についてよろしくご教示下さいますようお願いします。

医師法第十九条第一項に「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されているが、本市に於ける内科、小児科系休日急患診療体制が整備発足したあかつきには、休日急患診療所以外の医療機関に患者が来院し、診察治療を求めた場合、医師が在宅しているが、休日急患診療所が設置されているので休日急患診療所に行くように指示することにより、診察治療をしないことは、前記医師法第十九条第一項の正当な理由による診察治療の拒否と解釈してよろしいか。

(別紙2)
(昭和四九年四月一六日 医発第四一二号)
(福岡市長あて厚生省医務局長回答)

昭和四十八年九月十九日付け福衛庶第八三◯号をもつて照会のあった標記については、左記のとおり回答する。

休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、医師法第十九条第一項の規定に反しないものと解される

ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。

休日診療所等に患者を誘導してもいいけど重篤の患者は診なさいね。という内容です。
ごもっともな内容なのですが、この解釈の通り当てはまると言う事もない事例も多々あり、場合によっては裁判に発展したケースもあります。この辺りについては弁護士の先生が専門なので割愛します。

最近の関連通知では、平成30年4月に医政局医事課長から各都道府県の担当者に対して通知を出しています。

身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて
(医政医発0427第2号・平成30年4月27日・厚生労働省医政局医事課長)

医療機関において、患者に身元保証人等がいないことのみを理由に、入院を拒否する事例が見受けられるが、当該事例については下記のとおり解すべきものであるので、貴職におかれては、貴管下保健所設置市、特別区、医療機関及び関係団体等への周知をお願いするとともに、貴管下医療機関において、患者に身元保証人等がいないことを理由に入院を拒否する事例に関する情報に接した際には、当該医療機関に対し適切な指導をお願いする。

医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めている。ここにいう「正当な事由」とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触する。

また、60年位前の昭和24年に戻ったのかという内容ですが、昔と今の時代背景とは違いますよね。
高齢化社会で身元保証人等がいない高齢者の問題や、外国人患者の受け入れによる未収金問題など耳にするようになりました。
もちろん、問題になるのはごく一部の方々なのでしょうが、保険財源が限られており、医療法人も年々経営が厳しくなってきており、こういった問題も顕著になってきているのでしょう。
保証人の代わりに患者さんに債務保証の保険に加入してもらうケースもあるようですが、まだまだ根本的な解決には至らないようです。
また、保険診療の算定要件を満たさなくてはいけないために、受け入れたくない法人様の事情もあると思われます。
このような場合で訴えられた場合、医師個人が責任を問われるのは酷だなぁと思いますね。

いずれにしてもこの問題は、現在では医師個人のみならず法人様の問題にもなっていると思います。
それを踏まえた上での医師応招義務に関する法律を再検討した方が良いのではと思っています。







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